休みが取れないブラック企業に朗報「平成31年4月から有給が…」

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平成31年4月から有給休暇5日義務化

 

労働基準法が改正され、平成31年4月より使用者は、

10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年5日注)時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

注)計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の

日数分は時季指定の必要がなくなります。

 

詳細については、厚生労働省のホームページ

「働き方改革の実現に向けて」をご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

 

ということで有給休暇など今までほとんど使えず有給が使えなかった

やまとしには嬉しい朗報でした。

サラリーマン(男性)にとって企業によっては有給が取得できる

でしょうが、人数の少ない中小企業にとって有給を取得できる機会

は少ないのではないでしょうか?

平成31年4月から実施ということでまだ期間がありますが、

5日は最低有給が取得できるとのことですから、大体2カ月半に1回

ぐらい有給が取得できると思っていたほうが良いでしょう。

企業によっては男性でも育児休暇が取得できたり、様々な事で

休暇があったりと優遇されてる企業もありますが、大企業がほとんどで

人数の少ない中小企業などはとても育児休暇はおろか有給休暇も

満足に取得できないでしょう。

今回の発表がいつされたのかはわかりませんが既にサイトでも

紹介されたり、会社でも知っている方がいたりとサラリーマンに

とっては嬉しい朗報でしょう。

 

ブラック企業や中小企業で有給取得できるのか?

 

パワハラ

 

大企業などは人数が多いので誰か休んでも変わりの人間がいますから

有給休暇が取得出来るでしょうが、中小企業で人数が少ない会社に

とっては年間たったの5日であってもかわりになる人間がいないため

有給が5日ホントに取得出来るか不安ではないでしょうか?

 

でも、考えによっては企業がかわりになる人材を育てるようになる

可能性が出てくるかもしれないので企業や個人にとってもプラスに

なる要素が出てくるかもしれないので個人的にはいいと思っています。

 

やまとしの仕事も他に出来る人間がいないので、余程暇な時しか有給など

は取得出来ずにいたので、今回の労働基準法の改正により、かわりになる

人材が育ってくれると助かりますが、あまり育ちすぎるとクビにされそう

なので、ある程度育ってくれればいいでしょう。

 

ブラック企業の場合は休んだことにして出勤させたりすることも

考えるかも知れないので、ちゃんと義務化していることをアピールした

方が良いですが、逆らうと反逆にあうのがブラック企業なので

なんとか有給休暇を5日勝ちとりましょう。

 

タイムカードなどを押さなくて有給休暇の申請などの紙などを

出させれば休んだ扱いにされてしまいもみ消される可能性も

あるので十分に気を付けましょう。

タイムカードすらない企業もあるかもしれませんし、小規模な会社

なら休みを取得させるのも厳しい会社もあるでしょうが、

義務化されるので有給を取得出来るようにがんばりましょう。

 

平成31年4月から有給取得5日義務化 まとめ

 

有給うれしい

 

とにかく有給を取得出来ないブラック企業にとっては朗報であり

今まで有給を取得出来ていた方でも年間5日取得出来てなかった方も

いると思いますので有給を5日取得できるチャンスでありますから

有給を取得出来るように何とか交渉して休みましょう。

 

有給5日取得出来ることを考えて休みを何に使うか今から考えていても

楽しいでしょう。

好きな日に選べる会社ならプチ旅行を計画しても良いですし、

家でゆっくり休んで何もしないのも良いですし、

勉強に励むのも良いでしょうが、せっかくの有給ですから

有意義な一日を過ごしましょう。

 

まだ義務化まで日数がありますが、10月は「年次有給休暇取得促進期間」

らしいので、有給休暇5日義務化をアピールして何とか有給がとれる

環境になるように頑張っていきましょう。

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